二割司法

弁護士業界には、二割司法という言葉があります。

二割司法とはどういうことかというと、国民の2割ほどしか
適切な司法サービスを受けられていないということです。

つまり、法律トラブルが発生した時に弁護士を利用する
ということがなく、泣き寝入りしてしまっている人が
全体の8割もいたということなのです。

弁護士に依頼できるのは、ある程度のお金を持った人
に限定されてきたという問題があります。

これでは、弱者救済という司法の目的が達成されない
という意味で問題視されてきたわけです。

これに対して、司法制度改革進められ、弁護士の数を
増員することなどが決められました。

このような改革によって、確かに弁護士の数が増えたものの、
実質的な意味で二割司法が解決されたかっていうと、
疑問が残ると思います。

いまだに弁護士に依頼することのハードルは高く、
費用も不明確なので、弁護士が依頼者にとって、
身近な存在だとは言いがたいのです。

また、最近では、弁護士の増員計画に対してストップが
かかっている状況があります。

その意味で改革によって状況が劇的に変化した
ということはなく、現実問題としては、以前と
あまり変わらないという状況になってのです。